継統法典
継統法典 第一章 総統位の継承 第一条 総統位は、クルーク氏の血統に属する男系の者がこれを継承する。 第二条 総統位は、クルーク本家に属する者から、次の順序により継承する。 一 当代総統の子女 二 当代総統の孫 三 当代総統の兄弟または姉妹 四 当代総統の伯叔父または伯叔母 五 当代総統の甥または姪 第三条 前条各号の規定において、上位に属する者が不在であるか、総統の職務を遂行するにあたってその年齢または疾病が障害となる場合は、次の順位の者が総統位を継承する。 第四条 第二条各号の規定により継承権を持ち得る者が同一の順位内に複数いる時は、その中から、総統の職務を遂行するにあたってその年齢または疾病が障害となる者を除いて、帝国議会における三分の二以上の賛成を以て、総統位を継承する者を選出する。 第五条 当代総統が女子である時、その夫が初代帝国総統ロドルフ=クルークの直系子孫でない場合は、子女の有無に関わらず、第二条の三号から五号の規定に基づき、男系の者に継承する。 第六条 本家に継承権を有する者が不在の場合は、初代帝国総統ロドルフ=クルーク以降の世代に本家に属していた者によって創立された分家より、継承権者を選出する。 第七条 分家に属する者に総統位を継承する際は、次の順序により継承権者を選出する。 一 分家の当主 二 分家の当主の子女 三 分家の当主の兄弟または姉妹 第八条 前条各号の規定により継承権を持ち得る者が同一の順位内に複数いる時は、その中から、総統の職務を遂行するにあたってその年齢または疾病が障害となる者を除いて、帝国議会における三分の二以上の賛成を以て、総統位を継承する者を選出する。 第九条 分家に属する者が総統位を継承した時は、その者及びその直系卑属を以て、第二条に定める本家の新たな主系とする。 第十条 前条の新本家において次代の総統位を継承すべき者が不在となった時は、直近の旧本家に属する者または初代本家より分立した分家に属する者を、第六条、第七条及び第八条の規定に準じて選出する。 第十一条 総統が崩じた時または当代総統の意思で生前に退位を行なった時は、継承権を有する者が直ちに即位する。 第二章 家 第十二条 総統、総統夫人、総統の未婚の子女または婚姻した男子で籍を変えていない子、総統の兄弟または姉妹、総統の父母、初代帝国総統ロドル...