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カルラディア帝國憲法<改正版>

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カルラディア帝國憲法  我は、カルラディア帝国臣民の信託を受け、国家の隆昌と臣民の慶福を希求し、過去の奮闘を称え、また現在及び将来の臣民に対し、希望ある未来の実現を誓い、ここに不磨の大典を宣布する。 帝国総統ロドルフ=クルーク カルラン暦十二年 二月一日 公布 前文  我等帝國臣民は、多くの尊き犠牲を払いし独立闘争の末、我等自身の意志で行動する主権を獲得し、このヴィルディアの地にて偉大なる文明を興さんと決意した。もはや従来の国家は旧時代の遺物となり、我等は未来の為に大いなる飛躍を遂げねばならぬ。新たなる地にて共に手を携え、新たなる歴史を共に築き、総統閣下の領導の下、願はくば誇りある希望の未来を歩まんと欲し、ここに新時代に相応しい国家の姿を示す為、総統の名においてこの憲法を制定する。 第一章 元首総統 第一条 総統の地位  第一項 カルラディア帝国総統は、帝国の元首であり、国家と国民統合の象徴である。この地位は、我が国建国以来の定めであり、何人も侵すことができない。  第二項 帝国総統の地位は、継承の権利を有する者がこれを継承する。継承権は、継統法典でこれを定める。 第二条 カルラディア帝国総統は、帝国臣民の総意により、帝国統治の執行及び立法の権を総攬し、この憲法の条規に依り、帝国の安寧秩序と発展、臣民の幸福の為これを行使する責務を負う。 第三条 総統は、総統府または帝国軍総司令部の助言と承認に基づき、次の国事に関する行為を行う。  第一項 憲法改正、法律、政令、勅令及び条約の公布  第二項 衆議院議員選挙の施行の公示  第三項 参議院議員選任手続の実行の公示  第四項 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権の認証  第五項 批准書及び法律の定めるその他の外交文書の認証  第六項 外国の大使及び公使の接受  第七項 栄典の授与  第八項 儀式の実施  第九項 宣戦の布告 第二章 執行権 第四条 国家の執行権は、総統に属する。 第五条 総統は、副総統、内務卿その他の国務大臣を選任または罷免する。 第六条 総統は、人事院の助言に基づき、帝国軍総司令部、技術開発局、総統親衛隊中央司令部及び総統府の役員級の人員を選任または罷免する。 第七条 総統は、国家安全保障会議を招集し開催する。 第八条 統帥権  第一項 総統は、国軍の統帥権を総攬し、大元帥の地位を兼ねる。統合軍令部の...

【極秘】カルラディア帝国 第二次防衛計画

【極秘】カルラディア帝国 第二次防衛計画  カルラン暦六年 五月  帝国軍総司令部  並びに警務省  前文  本計画は、我が国の戦力強化及びフルクファーラント大皇国の庇護下における領域拡大及びある程度の復興後に完全なる独立の回復を行う為に策定するものである。帝国各部門は、本計画に従い、戦力整備を進めること。 第Ⅰ章 本邦の現状について  我が国は、先の海賊艦隊による襲撃を受け、軍民ともに甚大な損害を被った。このような現状にあって、我が国は復興の為に、主に戦力整備に関してフルクファーラント大皇国から支援と管理を受けることとなった。  被害を受けた地域の復興に財源と労働力を投入できることとなったという点においては、我が国の利となるものであり歓迎すべきところである。他方、フルクファーラント大皇国側としては、我が国をいずれ大皇国の支配下に編入し、手先として利用するという企図のあることは、先の大皇国宰相と我が国外務大臣との会談や駐留艦隊の構成員面々の態度からしても明らかである。また、我が国は本支援プログラムの履行にあたり、独自戦力の研究開発及び整備において制限を受けることとなっており、このことが今後の我が国の防衛体制に与える影響は計り知れない。  以上の点から、我が国は表向きの第二次防衛計画の他に、内部向け極秘扱いの本計画を決定し、これに基づく戦力整備を進めていくに至った。 ① 襲撃前の戦力 ・戦闘艦艇:計201隻  ハイ級航宙駆逐艦 45隻  デストリア級前期型航宙重巡洋艦 29隻  デストリア級航宙重巡洋艦 9隻  メルトリア級航宙巡洋戦艦 2隻  クリピテラ級航宙駆逐艦先行生産型 6隻  アウフバッフェ級宙雷艇 100隻  潜層実験艦初期型 1隻  潜層実験艦中期型(ハイ級改装) 2隻  潜層実験艦後期型(ハイ級改装) 2隻  宙警局配備用保安艦艇 5隻 ・陸上装備  高出力陽電子砲台 30基 ② 襲撃時の損失  第一艦隊所属デストリア級 2隻中破  第一艦隊所属ハイ級 3隻撃沈  第二艦隊所属メルトリア級 1隻中破  第二艦隊所属デストリア級前期型 4隻撃沈  第二艦隊所属デストリア級前期型 3隻大破  第二艦隊所属ハイ級 16隻撃沈  第二艦隊所属アウフバッフェ級宙雷艇 50隻撃沈  予備艦隊所属ハイ級 9隻大破  高出力陽電子...

カルラディア帝国 第二次防衛計画

  カルラディア帝国 第二次防衛計画   カルラン暦六年 五月 帝国軍総司令部 並びに警務省   前文 本計画は、我が国の戦力強化及びフルクファーラント大皇国の庇護下における領域拡大を行う為に策定するものである。帝国各部門は、本計画に従い、戦力整備を進めること。   第Ⅰ章 本邦の現状について  我が国は、先の海賊艦隊による襲撃を受け、軍民ともに甚大な損害を被った。このような現状にあって、我が国は復興の為に、主に戦力整備に関してフルクファーラント大皇国から支援と管理を受けることとなった。   ①    襲撃前の戦力 ・戦闘艦艇:計 201 隻 ハイ級航宙駆逐艦  45 隻 デストリア級前期型航宙重巡洋艦  29 隻 デストリア級航宙重巡洋艦  9 隻 メルトリア級航宙巡洋戦艦  2 隻 クリピテラ級航宙駆逐艦先行生産型  6 隻 アウフバッフェ級宙雷艇  100 隻 潜層実験艦初期型  1 隻 潜層実験艦中期型(ハイ級改装)  2 隻 潜層実験艦後期型(ハイ級改装)  2 隻 宙警局配備用保安艦艇  5 隻 ・陸上装備 高出力陽電子砲台  30 基   ②    襲撃時の損失 第一艦隊所属デストリア級  2 隻中破 第一艦隊所属ハイ級  3 隻撃沈 第二艦隊所属メルトリア級  1 隻中破 第二艦隊所属デストリア級前期型  4 隻撃沈 第二艦隊所属デストリア級前期型  3 隻大破 第二艦隊所属ハイ級  16 隻撃沈 第二艦隊所属アウフバッフェ級宙雷艇  50 隻撃沈 予備艦隊所属ハイ級  9 隻大破 高出力陽電子砲台  12 基全壊   ③    フルクファーラント大皇国からの駐留艦隊を含めた現状の戦力 ・第一艦隊:計 59 隻  旗艦 メルトリア級航宙巡洋戦艦 総統座乗艦ロドルフィア  ハイ級航宙駆逐艦  13 隻 デストリア級前期型航宙重巡洋艦  11 隻 デストリア級航宙重巡洋艦  4 隻 クリピテラ級航宙駆逐艦先行生産型  3 隻 アウフバッフェ級宙雷艇  ...

カルラディア帝国 第一次防衛計画

  カルラディア帝国 第一次防衛計画 カルラン暦元年 三月 帝国軍総司令部 並びに警務省 前文  本計画は、我が国の防衛力強化及び全シュリウシア統一に向けた準備を行う為に策定す るものである。帝国各部門は、本計画に従い、防衛体制の構築を進めること。  第Ⅰ章 本邦の現状について  我が国は、建国から間もない現時点において、今後の方針を決めるにあたり、以下に記す現有戦力及び本邦周辺での遭遇可能性が考えられる脅威を考慮し、これに対抗し得る戦力を整備することを第一の目標とする。 ① 現有戦力    ・戦闘艦艇:計63隻  ハイ級航宙駆逐艦 24隻  デストリア級航宙重巡洋艦前期型 29隻  デストリア級航宙重巡洋艦 4隻  メルトリア級航宙巡洋戦艦 2隻  クリピテラ級航宙駆逐艦先行生産型 4隻 ・補助艦艇:輸送船20隻の計20隻 ② 本邦周辺での遭遇可能性が考えられる驚異 ・海賊、敵対生物、ガミラスの遠征軍及び追撃軍、その他 第Ⅱ章 本邦の方針  我が国は、未開の地に建国してから間もない生まれたての国家である。それ故に、第一には本国の防衛を考えなければならない。しかしながら、同時に、国家の今後の発展と存続の為には人口と資源の確保が急務である。これらを早期に確保するため、我が国は将来的には、カラーディ星系外部への進出を行う。これは、敵対する実力組織の無力化と土地及び人民の制圧を主眼に置くものであり、積極的な殲滅や破壊を目指すものではない。  我が国は、以上の方針に従い、計画遂行に必要な戦力を以下の通り位置づける。今後の装備開発及び戦力整備にあたっては、これらの要求を満たすものを企画すること。 ① 必要な性能 ・航宙兵力:ガミラス艦を大破させ得る火力及び徹底した通信の妨害を可能とする装備を搭載するもの。また、威圧の為の大口径大火力大量破壊兵器を装備するもの。ただし、後者の装備は戦略上やむを得ない場合に限り、司令官の指示のもと使用できるものとする。 ・陸上兵力:敵の戦力が配備された土地に降下し、的確にこれを無力化し、制圧できる装備を搭載するもの。また、現地に降り立った我が軍の兵士の安全を確実に守ることができるもの。また、本星に配備する兵力として、本星の治安を維持し、外部からの脅威に対し対抗する最後の砦となり得るもの。 ・航空兵力:敵地の制...

カルラディア帝國憲法

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 カルラディア帝國憲法  我は、カルラディア帝国臣民の信託を受け、国家の隆昌と臣民の慶福を希求し、過去の奮闘を称え、また現在及び将来の臣民に対し、希望ある未来の実現を誓い、ここに不磨の大典を宣布する。 帝国総統ロドルフ=クルーク カルラン暦元年 三月一日 公布 前文  我等帝國臣民は、多くの尊き犠牲を払いし独立闘争の末、我等自身の意志で行動する主権を獲得し、このヴィルディアの地にて偉大なる文明を興さんと決意した。もはや従来の国家は旧時代の遺物となり、我等は未来の為に大いなる飛躍を遂げねばならぬ。新たなる地にて共に手を携え、新たなる歴史を共に築き、総統閣下の領導の下、願はくば誇りある希望の未来を歩まんと欲し、ここに新時代に相応しい国家の姿を示す為、総統の名においてこの憲法を制定する。 第一章 元首総統 第一条 カルラディア帝国総統は、帝国の元首であり、国家と国民統合の象徴である。この地位は、我が国建国以来の定めであり、何人も侵すことができない。 第二条 カルラディア帝国総統は、帝国臣民の総意により、帝国統治の執行及び立法の権を総攬し、この憲法の条規に依り、帝国の安寧秩序と発展、臣民の幸福の為これを行使する責務を負う。 第三条 総統は、総統府または帝国軍総司令部の助言と承認に基づき、次の国事に関する行為を行う。  第一項 憲法改正、法律、政令、勅令及び条約の公布  第二項 衆議院議員選挙の施行の公示  第三項 参議院議員選任手続の実行の公示  第四項 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権の認証  第五項 批准書及び法律の定めるその他の外交文書の認証  第六項 外国の大使及び公使の接受  第七項 栄典の授与  第八項 儀式の実施  第九項 宣戦の布告 第二章 執行権 第四条 国家の執行権は、総統に属する。 第五条 総統は、副総統、内務卿その他の国務大臣を選任または罷免する。 第六条 総統は、人事院の助言に基づき、帝国軍総司令部、技術開発局、総統親衛隊中央司令部及び総統府の役員級の人員を選任または罷免する。 第七条 総統は、国家安全保障会議を招集し開催する。 第八条 総統は、統合軍令部の総長を兼ね、軍の統帥権を総攬する。 第九条 総統は、次の事柄に関して勅令を発出する。  第一項 国家機関の設置または廃止  第二項 帝国議会の招集及び解散  第三項 国家緊急事態...

カルラディア帝国 建国宣言

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ここに記すは、我らがカルラディア帝国が彼のガミラスより独立を勝ち取り、自らの国を興した 歴史的宣言 である。 『我等流浪の民は、長きに亘る混迷の時代を耐え忍び、立ちはだかる困難と闘い、希望の光を求め続けてきた。今日、ここに我々は再び一つとなり、新たな未来を切り拓く為起ち上がる―偉大なるカルラディアの名の下に!  我等が築くこの新帝国は、繁栄と銀河統一を実現すべく、すべての臣民と共に総力を結集し、栄光ある未来へ向けて新たなる航路にいま旅立たんとしている。この果て無き宇宙の先に、大いなる夢を見て起ち上がりし同志たちよ。この大地を強く踏みしめ、次なる大宙に我等の旗をはためかせようではないか! 団結せよ!前進せよ!切り拓け!  我等の未来は、既に我等の手中に在る。勇敢なる帝国臣民よ、諸君等の誇りに満ちた生命の輝きを称え、ここにカルラディア帝国の建国を宣言する。 カルラン暦元年2月22日 カルラディア帝国総統 ロドルフ=クルーク』 全ての臣民は総統を称えよ!総統の為に生きよ! 総統の寵愛をこの"シュリウシア"の地に広めるのだ! 総統無くしてカルラディア無し!カルラディア無くして我ら無し! ハルン・クルーク!!ハルン・フェズィオーン!! ハルン・カルラディア!! 我らの歴史は、ここから始まるのだ!