カルラディア帝國憲法
カルラディア帝國憲法 我は、カルラディア帝国臣民の信託を受け、国家の隆昌と臣民の慶福を希求し、過去の奮闘を称え、また現在及び将来の臣民に対し、希望ある未来の実現を誓い、ここに不磨の大典を宣布する。 帝国総統ロドルフ=クルーク カルラン暦元年 三月一日 公布 前文 我等帝國臣民は、多くの尊き犠牲を払いし独立闘争の末、我等自身の意志で行動する主権を獲得し、このヴィルディアの地にて偉大なる文明を興さんと決意した。もはや従来の国家は旧時代の遺物となり、我等は未来の為に大いなる飛躍を遂げねばならぬ。新たなる地にて共に手を携え、新たなる歴史を共に築き、総統閣下の領導の下、願はくば誇りある希望の未来を歩まんと欲し、ここに新時代に相応しい国家の姿を示す為、総統の名においてこの憲法を制定する。 第一章 元首総統 第一条 カルラディア帝国総統は、帝国の元首であり、国家と国民統合の象徴である。この地位は、我が国建国以来の定めであり、何人も侵すことができない。 第二条 カルラディア帝国総統は、帝国臣民の総意により、帝国統治の執行及び立法の権を総攬し、この憲法の条規に依り、帝国の安寧秩序と発展、臣民の幸福の為これを行使する責務を負う。 第三条 総統は、総統府または帝国軍総司令部の助言と承認に基づき、次の国事に関する行為を行う。 第一項 憲法改正、法律、政令、勅令及び条約の公布 第二項 衆議院議員選挙の施行の公示 第三項 参議院議員選任手続の実行の公示 第四項 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権の認証 第五項 批准書及び法律の定めるその他の外交文書の認証 第六項 外国の大使及び公使の接受 第七項 栄典の授与 第八項 儀式の実施 第九項 宣戦の布告 第二章 執行権 第四条 国家の執行権は、総統に属する。 第五条 総統は、副総統、内務卿その他の国務大臣を選任または罷免する。 第六条 総統は、人事院の助言に基づき、帝国軍総司令部、技術開発局、総統親衛隊中央司令部及び総統府の役員級の人員を選任または罷免する。 第七条 総統は、国家安全保障会議を招集し開催する。 第八条 総統は、統合軍令部の総長を兼ね、軍の統帥権を総攬する。 第九条 総統は、次の事柄に関して勅令を発出する。 第一項 国家機関の設置または廃止 第二項 帝国議会の招集及び解散 第三項 国家緊急事態...